葛野尋之ほか編『判例学習刑事訴訟法』(第3版、法律文化社、2021年)の執筆に参加する機会を得ました。今回、編者の方針で、執筆者が増して担当箇所の割り振りを大幅に変えることになったのですが、私は(幸いにも)旧版の担当箇所がかなり減り、新規項目は1つという形になりました。新規項目の原稿は、かなり早期に提出していたのですが、校正時期が入院時期と重なり、旧版と同じ担当箇所は、ほぼ旧稿から改めることができませんでした(編者の方にはご迷惑をおかけしてしまいました)。初校・第2校に対応できず、この点は、申し訳なかったです。
私の担当箇所は、もっぱら私の事情で、十分に対応できなかったのですが、他の方々の担当箇所は、丁寧に検討されたものが収録されているようです。ご覧いただければ幸いです。
- なお、形式的な点ですが、「覚せい剤」が「覚醒剤」とはされず(改正覚醒剤取締法による)、令状の提示は「呈示」と表記されています。これらは編集方針によるものです。講義等では、判例の引用ではない限り、「覚醒剤」「提示」と表記するようにしています。受講者の方々におかれましては、ご理解下さいませ。
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