「違法収集証拠排除法則と捜査機関の後行行為」季刊刑事弁護97号(2019年)45-51頁が公刊されました。(1)違法行為の後に捜査機関が糊塗行為や虚偽の証言を行った場合に、それらの事情を考慮すべきか、考慮できるとすればそれはどのような枠組みにおいて考慮すべきか、(2)捜査機関が違法行為をした後、令状審査の帰趨等その後の推移について、予見可能性がある場合に、それでも希釈法理が適用されて因果性が否定されるのか、といった問題を検討しました。
特に(1)については、趣意が充分に伝わるものになったといえるのか、悩みが残るままタイムリミットを迎えて、公刊に至り、反省もしています。ご批判いただければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
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